障害年金は障害者のための経済的保証で、病気やけがが原因で日常生活や就労の面で困難が多くなった場合に、生活を保障するために支給される年金です。
対象者:
利用できるのは以下の3条件を全て満たす人です。
- 1.障害の原因となった傷病の症状を初めて医師に診察してもらった日(初診日)に国民(基礎)年金・厚生年金・共済年金のいずれかに加入していること(初診日が20歳以前にある人の場合は未加入であっても20歳になった時点以降であれば申請できる)。
- 2.初診日前に年金加入期間の3分の2以上保険料を収めるか免除されていること。
- 3.障害認定日(傷病が治った日。または初診日から1年6ヶ月を経過した日)に障害の状態が障害等級表にあてはまっていること。
精神疾患があり、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある人も対象となります。ただし、病気の種別にはある程度の限定があり、認知症(老人性痴呆)は含まれますが、 軽度の神経症や心身症、人格障害や知的障害は対象とされません。年齢や入院・在宅の区別はありませんが、初診日から1年6ヶ月以上経過している場合にのみ、申請が可能です。
申請方法:
手続きの窓口は初診時に加入していた年金の窓口となります。
・国民年金加入者 → 市区町村の年金担当窓口
・厚生年金加入者 → 勤務先の所在地を管轄する年金事務所、扶養家族は居住地の年金事務所
・共済年金加入者 → 共済組合
利用の方法としては、主治医に書いてもらう「診断書」や本人または家族が書く「病歴申立書」、「年金手帳」、その他各種書類を窓口に提出します。障害年金の審査は「書類審査」のため、それぞれの書類がとても重要です。
障害年金の受給手続きは複雑ですので、詳しくはソーシャルワーカーや各窓口とよく相談して進めることをお勧めします。